 
                                    FOOD STYLE Kansai
                                    実行委員会では、開催にあたり、政府・自治体・業界団体・展示会場のガイドラインに基づき、対策を講じながら、来場者、出展者、関係者、スタッフと本展に関わる全ての方々の健康・安全を考え、進めてまいります。
ご来場の皆様におかれましても、感染リスクを最小限に抑えるため、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
                                
(※開催時の状況によって対応が異なる場合がございます。)
 
                                    FOOD STYLE Kansai 実行委員会では、以下の内容を実施し、新型コロナウイルス感染防止に努めます。
                                    ■展示会場入館前の検温
                                    ■会場入口など各所に手指消毒液の設置
                                    ■空調運転、館内ガラス扉、鉄扉の定期的な開放による場内換気
                                    ■会場内が密にならないよう、通路幅3m以上の設定
                                    ■来場者受付等、待機列が発生する箇所に物理的距離確保(最低1m)のため、床面にマーク貼付
                                    ■セミナー、個別商談会会場等の付帯イベント会場、および、VIPルーム、プレスルーム等の諸室は、十分な換気ができるよう開放的なエリア構成、また、物理的距離確保(最低1m)をするテーブル数、座席数、レイアウトで設置
                                    
                                    ■不特定多数の高頻度接触部位の消毒(ドアノブ、手すりなど)
                                    ■飛沫防止のためのアクリル板等の設置
                                    ■関係者の出勤前検温・報告、名簿管理、マスク着用、手洗い、手指消毒の徹底
                                    ■トイレに水石鹸を常備、ハンドドライヤー使用中止、サインの掲示
                                    ■ソーシャルディスタンス、マスク着用、手洗い実施、手指消毒など、感染防止対策を喚起する
                                    マークあるいはサインの掲示 など
                                
■以下の症状がある場合には、ご来場をお控えください。
                                    ①咳、喉の痛みなど風邪の症状がある
                                    ②平熱を超える発熱(概ね37.5度以上)がある
                                    ③倦怠感(強いだるさ)がある
                                    ④呼吸困難(息苦しさ)がある
                                    ⑤味覚・嗅覚の異常がある
                                    ⑥保健所等の健康観察下にある
■混雑緩和のために来場事前登録をお願いいたします。
■マスクの着用をお願いいたします。
■入口での検温にご協力ください。
■入口に設置してある消毒液にて手指消毒をお願いいたします。
■以下の症状がある場合には、本展にご入場できません。
                                    ①咳、喉の痛みなど風邪の症状がある
                                    ②平熱を超える発熱(概ね37.5度以上)がある
                                    ③倦怠感(強いだるさ)がある
                                    ④呼吸困難(息苦しさ)がある
                                    ⑤味覚・嗅覚の異常がある
                                    ⑥政府が指定する期間に海外渡航歴がある時(当該期間に帰国した方と接触した場合も含む)